【重要】預かり保育事業の一時休止について 【発信元 所沢市長 藤本 正人】

日頃より本市の教育・保育行政にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。
本市では、令和2年4月7日に政府から「緊急事態宣言」及び埼玉県知事から「埼玉県における緊急事態措置の実施について」を受け、同年4月8日付通知『「緊急事態宣言」に伴う預かり保育の利用要請について』のとおり、保護者の皆様には、ご家庭での保育が可能な場合に、預かり保育の利用をお控えいただくよう要請し、ご協力をいただいてきたところです。
しかしながら、市内の感染が著しく拡大し、感染者数が急増している状況下において、預かり保育事業をこのまま継続することは非常に困難な状況となりました。
このため本市におきましては、感染拡大防止のため、緊急事態宣言の期間中、市内の幼稚園型一時預かり事業については原則として一時休止することとしましたので、お知らせいたします。
ただし、医療従事者や社会の機能を維持するために就業の継続が必要な方、ご家庭での保育が特に困難な方等については、特例的に預かり保育を実施いたしますので、在園施設にお申し出ください。
お子様や保護者の皆様、そして施設の職員を新型コロナウイルス感染症から守るための取組みに、保護者の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

1 預かり保育一時休止期間
令和2年4月15日(水)から令和2年5月6日(水)まで
※緊急事態宣言期間の延長等により、上記期間を変更する場合がございます。

2 特例的に預かり保育を実施する世帯
保護者全員が以下のAからEまでのいずれかに該当し、かつ在宅勤務や休暇等の調整がつかない世帯、または⑤に該当する世帯。
A.病院、薬局に勤務するなど、医療体制の維持に関する業務に従事
B.高齢者施設や障害者支援施設など、支援が必要な方々の保護の継続に関する業務に従事
C.インフラ(電力、ガスなど)運営や飲食料品、生活必需品供給関係など、市民の安定的な生活の確保に関する業務に従事
D.警察、消防、鉄道、保育など、社会の安定の維持に関する業務に従事
E.その他、家庭での保育が特に困難な場合(労働以外の認定事由を含む)

3 特例的に預かり保育を希望する場合
特例的保育の利用を希望される方は、別紙、「特例的保育利用申請書」を、令和2年4月15日(水)までに在籍する施設に提出してください。なお、保育をご利用の際は、利用時間の短縮等にご協力ください。
※申請書提出後に登園希望日が変更になった場合には、在籍する施設にご連絡ください。
※預かり保育のお迎え時、または初回利用時にお渡し致します。ご記入をお願い致します。

4 その他
預かり保育の休止期間中は、お子様や同居のご家族の皆さまの健康観察をしていただき、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または感染の疑いがある場合は、速やかに在園施設にご連絡下さいますようお願いいたします。
なお、在園施設で職員又は利用児童の感染が判明した場合は、特例的預かり保育も休止となります。

所沢市役所ホームページ「臨時休園について」
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kosodatekyouiku/hoikuen/rinnjikyuuenn.html

【問合せ先】 所沢市こども未来部 保育幼稚園課
近藤、神野、轡田、野崎
℡04-2998-9126 Fax04-2998-9035
a9126@city.tokorozawa.lg.jp

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